「特殊車両通行許可」・「運送業・建設業等の許認可」のプロ
コラム
2010-12-16
特殊車両について
今日は、特殊車両のことについてお話します。
まず、一般的制限値として積荷状態で、幅2.5メートル、長さ12メートル、高さ3.8メートル、最小回転半径12メートル、総重量20トン、軸重10トン、隣接軸重(隣り合う車軸の距離が1.8メートル未満は18トン隣り合う車軸の距離が1.8メートル以上は20トン)輪荷重5トン以上になる車両は特殊車両となり、道路を通行するには許可が必要となります。
これら以外にも、細かな例外や指定道路(重さ、高さ)トレーラ等に様々な制限があります。
これらの事を守って道路を通行することが求められています。
私共、行政書士法人アッパーリンクはこれらのことを熟知したベテラン職員が皆様のご期待にお応えしております。
お気軽にお声掛けください。


