「相続」と「企業法務」を得意とする法律のプロ
コラム
公開日: 2011-09-09 最終更新日: 2018-01-17
弁護士コラムvol.7 「離婚に伴う養育費の問題」 片島由賀
養育費とは,一般的には子どもが成人になるまでに必要な費用です。
養育費の額,支払方法は先ずは夫婦の話し合いで,お互いの収入や財産,これまで子どもにかけた養育費の実績,これからの見通しなどを考慮して決めることになります。
養育費の取り決めは口頭でも有効ですが,後日の紛争を避けるため,夫婦双方が署名押印した書面を残しておく方が良いでしょう。さらに公証役場で「約束を守らない場合は強制執行をしても構いません。」という文言をつけた公正証書を作成しておけば,支払が滞った場合に裁判をしなくても公正証書が強制執行力のある書面として,支払義務ある者の給料を差し押さえるなどの強制執行が可能となります。養育費の支払い確保にはさらに有効です。
養育費の分担について夫婦で話しがつかないときは,離婚調停の中での話し合い,あるいは既に離婚の合意自体は出来ているときは,相手方の住所地を管轄とする家庭裁判所に養育費の支払を求める調停の申し立てをすることになります。
家庭裁判所では一般的には養育費算定表に基づいて決めることが多いです。養育費算定表は,子どもの数,年齢構成ごとにまとめられた表を選び,養育費を支払う義務のある親と支払を受ける権利のある親の年収を当てはめることで,相当な養育費の額が一目で分かるようになっています。個別の事情については,基本的に求められた幅の範囲内で考慮することになりますが,私立学校の学校教育費,住宅ローンの支払い等,場合により考慮されるものもあります。
上記のように養育費が決められた場合でも,離婚当時予測出来なかった個人的事情や社会的な事情の変更,例えば父ないし母の再婚により,子が再婚相手と養子縁組した場合には,相手方に対して養育費の増減請求や支払期間の延長等を請求することが出来ます。
養育費は一旦決めたあと,長い年月に渡っての支払となるので,支払われる側・支払う側いずれも慎重に検討の上,金額を決める必要があるでしょう。
離婚に伴う問題は他にも様々な問題があるので,まずは当法律事務所までお気軽にご相談下さい。
執筆者:弁護士 片島由賀 (広島弁護士会所属) ※2013.2退所
↓↓↓ 離婚問題 養育費について
http://www.hiroshima-rikon.com/105/10520/
■弁護士コラムバックナンバー
・vol.6 「刑事裁判に被害者の参加や意見陳述を認める被害者参加制度」 加藤泰 2011.8.26
http://mbp-hiroshima.com/law-yamashita/column/2730/
・vol.5 「インターネット上で名誉を毀損されたら・・・」 笠原輔 2011.8.12
http://mbp-hiroshima.com/law-yamashita/column/2592/
・vol.4 「不貞行為と離婚理由」 山口卓 2011.7.29
http://mbp-hiroshima.com/law-yamashita/column/2447/
・vol.3 「不動産の二重譲渡と登記」 稲垣洋之 2011.7.15
http://mbp-hiroshima.com/law-yamashita/column/2325/
・vol.2 「不動産賃貸借トラブル」 柴橋修 2011.7.1
http://mbp-hiroshima.com/law-yamashita/column/2209
・vol.1 「相続」 副所長 田中伸 2011.6.17
http://mbp-hiroshima.com/law-yamashita/column/2051
こちらの関連するコラムもお読みください。
- 弁護士コラムvol.51 「離婚した妻が子どもに会わせてくれなかったら・・・」 久井春樹2013-06-07
- 弁護士コラムvol.60 「離婚事件に思うこと」 蔦尾健太郎2013-10-11
- 弁護士コラムvol.4 「不貞行為と離婚理由」 山口卓2011-07-29
- 弁護士コラムvol.102 「不倫の慰謝料と養育費」 蔦尾健太郎2015-06-26
- 弁護士コラムvol.91 「離婚と在留資格」 新名内沙織2015-01-23
最近投稿されたコラムを読む
- 広島の弁護士・江さんの『「ギルトフリー」スイーツ 』ほか 2018-04-26
- 相続アドバイザーの「ホノルルマラソン、エントリーしました!」 2018-04-25
- 広島の弁護士・江さんの何でも法律相談「遺言書の書き方を教えて欲しい」 2018-04-24
- 広島の弁護士・江さんの「相続遺言そうだん会@イオンモール広島府中店、ご来場ありがとうございました 2018-04-23
- 弁護士コラムvol.174 「未成年者の損害賠償責任」 城 昌志 2018-04-20
Q&A
-
まずは家主との交渉から
投稿日時:2013-02-22 -
「解約の仕方」への回答
投稿日時:2012-12-21 -
300日問題~元夫には知られず子どもの戸籍を作る方法はあるのか~
投稿日時:2012-12-04
セミナー・イベント
-
【受付中】4/21(土)イオンモール広島府中にて相続無料相談会を開催<予約特典あり>
開催日: 2018-04-21 -
残席僅か!◆第35回起業家・投資家・専門家お見合い交流会
開催日: 2018-02-17 -
【受付中】第21回企業法務セミナー「未払残業代請求に対する事前予防と事後対応」
開催日: 2017-11-16
このプロの紹介記事

「親切な相談」と「適切な解決」がモットー。「依頼者に笑顔になってもらうために、全力を尽くします」(1/3)
ドアを開けると、ずらりとスタッフの並ぶカウンター。案内された部屋で待っていたのは穏やかに微笑む山下江法律事務所代表弁護士の山下江さんです。 山下江法律事務所は、弁護士16人・秘書23人を擁する中四国最大級の法律事務所。広島本部に加え、呉...
プロへのお問い合わせ
マイベストプロを見たと言うとスムーズです
プロのおすすめコラム
› 新着記事一覧
広島の弁護士・江さんの何でも法律相談「遺言書の書き方を教えて欲しい」

2018/4/23(月)13:30~FMちゅーピー(76.6MHz)「なやみよまるく~江さんの何でも法律相談」での、OA内容をお届...
広島の弁護士・江さんの「相続遺言そうだん会@イオンモール広島府中店、ご来場ありがとうございました

相続遺言そうだん会@イオンモール広島府中店、ご来場ありがとうございました。 4月21日(土)10時~1...
人気のコラムTOP5
-
- 1位
- 弁護士コラムvol.61 「NHK受信料と契約自由の原則」 松浦亮介 47よかった
-
- 2位
- 弁護士コラムvol.61続編 「続・NHK受信料と契約自由の原則」 松浦亮介 40よかった
-
- 3位
- 弁護士コラムvol.75 「自転車事故における損害の填補」 松浦 亮介 38よかった
コラムのテーマ一覧
スマホで見る
このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。