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コラム
公開日: 2011-07-29 最終更新日: 2014-07-04
弁護士コラムvol.4 「不貞行為と離婚理由」 山口卓
不貞行為とは,配偶者がいるにもかかわらず,配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。いわゆる不倫です。不貞行為は,民法において離婚原因の一つに挙げられています(民法770条1項)。
以下,不貞行為があった場合,離婚手続との関係でどのような問題が生じうるか考えてみます。
まず,相手方配偶者が不貞行為をしているという場合はどうなるでしょうか。
相手方配偶者が不貞行為をしているという場合,これは離婚原因となります。実務上は,その他色々な事情を踏まえて総合的に判断して離婚原因があるとの判断に至ることも多いです。
相手方配偶者が不貞行為をしていて自身が離婚請求をしたいという場合に問題となるのは,不貞行為の証拠があるかどうかです。単に不貞行為があったと主張するだけでは足りず,相手方配偶者が,第三者と性的関係を結んだと推測できるような証拠がなければ,不貞行為があったと認めてもらうのはなかなか困難です。
ただし,実質的に見て結婚生活が破綻していることが明らかな状態で不貞行為があったとしても,これは不貞行為とは評価されません。
次に,自身が不貞行為をしているという場合についてです。
不貞行為をした配偶者(「有責配偶者」と呼びます)からの離婚請求は,原則として認めないというのが裁判所の立場です。時折,5年間別居すれば離婚できると誤解されている方がいますが,何年間別居すれば離婚できるというものではありません。別居期間,未成熟子の有無,離婚後の相手方配偶者(有責でない側の配偶者)の社会的・経済的状況を総合的に判断して,例外的に離婚を認めてよいか判断することになります。
以上見てきたように,不貞行為と離婚理由の問題の場合は,不貞行為をしているのが自身か相手方かで状況が大きく変わりますし,不貞行為の相手方に対する慰謝料請求の問題等もありますので,詳しくは弁護士までご相談下さい。
執筆者:山下江法律事務所 弁護士 山口卓 (広島弁護士会所属)
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