「相続」と「企業法務」を得意とする法律のプロ
コラム
公開日: 2011-04-12 最終更新日: 2014-07-04
弁護士・江さんの何でも法律相談「家業手伝いと療養看護…相続はどうなる」
■2011/4/11(月)15:30頃~FMちゅーピー(76.6MHz)
「なやみよまるく~江さんの何でも法律相談」での、
OA内容をお届けします。
今回のテーマは、
「家業手伝いと療養看護…相続はどうなる」について
■家業手伝いと療養看護…相続はどうなる
相談者 53歳/女性
Q: 先日、入院中の母が77歳で死亡しました。
相続人は私と姉です。
母の遺産は預金3,000万円ですが、姉は、半分ずつ分けようと言っています。
しかし、私は母が70歳で入院するまでやっていたお好み焼き屋を20年くらい手伝っていました。
また、入院してからは、ほぼ毎日のように病院に行って、母の看護をしてきました。
それでも、半分ずつ分けるしかないのでしょうか?
A: お父さんは既に亡くなられているのですね。
この方の言い分は、姉と違い、お母さんの生活に貢献してきたのだから、お母さんの遺産について、姉より沢山もらっても良いのではと、その方が公平ではないのかと言われているのですね。
Q そうですね。
A こうした問題を「寄与分」と言います。
まずは「寄与分」とは何かを説明します。
一般に、相続人が何人かいる場合、これを共同相続人といいますが、その共同相続人の中で、亡くなられた方(被相続人)の事業に関する労務の提供、または、金銭や家を買ってあげるなどの財産給付、被相続人の療養看護、その他の方法によって、被相続人の財産の減少をとめ、あるいは財産を増加させた、そういった特別の寄与をした者を「寄与者」といいます。
この寄与者は、相続財産について「寄与分」を主張することができます。
ただこの場合、注意しなければならないのは、たんに寄与しただけでは「寄与」が認められないことです。
「特別の寄与」でなければならないということです。
例えば、妻が夫(被相続人)に対して療養看護をしたからと言って、それは、夫婦であることに基づいて当然行うべきことですから、「特別の寄与」とはならないわけです。
この方は、お母様のお好み焼き屋の手伝いでお給料をもらっていたのでしょうかね?
Q: お給料はいただいてなかったようです。
A: そうですか。お給料をもらわずに長期間手伝っていたのであれば、「特別な寄与」にあたるでしょう。
お好み焼き屋の手伝いのようなケースを「家業従事型」といいますが、先ほど申し上げた「特別な寄与」といえるためには、無償性・継続性・専従性などの、手伝いの程度が問題となります。
無償で手伝っていたというのなら、本来もらえる給料をもらわないことによってお母さんの財産は増えたわけですから、その分については寄与分は認められても当然かと思います。
さて、寄与分の程度ですが、裁判例では、相続財産の数パーセントから40パーセント程度が多いようですね。
Q: なるほど…。この方は、お店を手伝われていただけでなく、お母様の看護もされていました。この部分についてはどうでしょう?
A: そうですね。やはり「特別の寄与」といえるためには、必要性や継続性、専従性、被相続人との身分関係などの検討が必要です。
この方の場合は、お母様は入院されていますね。ということは、看護師などによる病院の看護が一応期待できる状況にあったはずです。
ですから、毎日のように見舞いに行かれていたというこの方の看護は、肉親の情に基づいて通常期待される程度の療養看護ですから、「特別の寄与」とは言えません。
お姉さんは1度も見舞いに来なかったけれど、自分はしょっちゅう見舞いに行き面倒を見た、というような見舞いの程度では、「特別の寄与」とは言えないのではないかと思います。
Q: 自宅介護の場合は変わってきますか?
A: そうですね。自宅介護であり、この方がずっと面倒を見られていて、この方がいなくてはお母様がちゃんと生活して生きていけなかったというような状態であれば、「寄与分」が認められる可能性はあると思います。
今回のような病院での看護については、「特別寄与」に値するには困難だと考えられます。
Q: ではこの方の場合、お好み焼き屋を手伝っていた部分は「寄与分」としていくらかもらえて、3,000万円からもらった現金を差し引いた金額を、お姉さんと2分の1で分けるということになるのでしょうか。
A: そうですね。3,000万円で、例えば寄与分が10%としますと、300万が寄与したということになり、それを引いた2,700万を半分で分けることになりますから1,350万になりますね。
ですから、お姉さんは1,350万で、この方には1,350万に寄与分の300万を足した1,650万というのが、公平な分け方になるでしょう。
■次回のテーマ
「放蕩息子に相続させたくない」について
2011/4/18(月)15:30頃~ FMちゅーピー(76.6MHz)
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