「相続」と「企業法務」を得意とする法律のプロ
コラム
公開日: 2016-07-19
広島の弁護士・江さんの何でも法律相談「自転車にぶつかって大けが」
2016/7/18(月)13:30~FMちゅーピー(76.6MHz)
「なやみよまるく~江さんの何でも法律相談」での、
OA内容をお届けします。(※内容を要約しております)
今回のテーマは、
「自転車にぶつかって大けが」
自転車にぶつかって大けが
Q: 今月は「交通事故」をテーマに、番組に寄せられました手紙やメールによるご相談に、法律の専門家であるお立場からお答えをいただきます。
江さん、今日も、よろしくお願いします。
A: はい、よろしくお願いします。
Q: 今日は45歳の女性からのご相談です。
「江さん、丸子さん、こんにちは。
いつもためになる話をありがとうございます。
今日は、私の相談にのっていただきたく、メールを送らせていただきます。
私の母は今年70歳になりました。
こんな歳で…と思われるかもしれませんが、母は日ごろから自転車を利用しています。
運転免許も持っていましたが、交通事故を起こしてはいけないという周囲からの勧めで、高齢を理由に返上しました。
先日、いつものように自転車で団地内を走っていると、横から出てきた自転車に乗った小学生と衝突をしてしまいました。
事故の原因は、小学生のスピードの出し過ぎらしいのですが、その際、母はバランスを崩し転倒、足が自転車の下敷きとなり、結局、足首を複雑骨折する大けがを負いました。
相手の小学生は、そのまま立ち去ってしまいましたが、その日の夜、親御さんと一緒に謝罪にこられたということです。
母は自転車保険には入っておらず、治療費が嵩んで弱り果てている様子。
足の骨折なので、外出はタクシーを利用するように言っていますが、このタクシー代も馬鹿にならず…。
外出するとお金がかかると、外にも出なくなりました。
江さん、このような場合、今からでも相手側に慰謝料を請求する…ということはできないのでしょうか?
アドバイスをいただけると嬉しいのですが…」
と言う内容です。
お母様、心配ですね。
江さん、自転車での交通事故、最近良く耳にしますが…増えているのでしょうか?
A: う~ん…。
件数的には大きく変化はないようですが、自転車が絡んだ事故の賠償問題が取り上げられることが多くなったような気がしますね。
それに伴って自転車事故に対応する保険がクローズアップされたり、昨年からは自転車の交通違反に対する取締りが強化されるなど、話題に上がることが増えたのは確かです。
Q: 自転車は気軽に乗ることができる分、事故がおきてもたいしたことにはならないと思われてる方も少なくないかもしれませんが、意外や意外、加害者が自転車事故で数千万円の支払いを命じられたという事例もありましたよね。
A: はい、以前、この番組でも大きな損害賠償義務が発生した事例をいくつか紹介しましたね。
自動車事故の場合だと、他人に大けがを負わすこともあるので、万が一に備えて保険に入ることが法律で義務付けられていますが、自転車は強制的に入らなければいけないわけではないので、自転車を利用しているのに、保険に加入していないという方も少なくないようですね。
Q: そうですね。
江さん、たしか、自動車保険の補償は自転車事故には対応していないということでしたよね。
A: そうなんです。
自動車保険に入っているから安心している方も、未だにいらっしゃるようですが、自転車の事故に対応する保険は、自動車保険ではありません。
Q: もう一度、詳しく教えていただけますか?
A: はい。
自転車事故で相手にケガを負わせたなどの場合、賠償責任が発生します。
これに対応できる保険は、「個人賠償責任保険」という保険で、各保険会社にあります。
これに加入しておかれるとよいですね。
Q: 相手方に与えた損害を補償できる「個人賠償責任保険」ですね。
是非、覚えておきます!
A: 補足ですが、この「個人賠償責任保険」は、自転車事故に限らず、日常生活の中で、他人にケガを負わせたり、買物中に商品を壊してしまったり…という場合にも保険金を支払ってもらうことができます。
Q: 日々の暮らしに安心を補償してくれる保険なんですね。
A: ただし、あくまでも相手方…が対象になります。
自分がケガをした場合には保障されませんから、気をつけてください。
Q: そうなんですね、でも、自分がケガをした時に保障を得られる保険もありませんでしたか?
A: それは「傷害保険」という、また別の保険に加入する必要があります。
この「傷害保険」も、自転車事故により、自分がケガをした場合はもちろん、階段で転んでケガをしたり、運動をしていてケガをした場合にも支払われる保険です。
Q: では、相談者のお母様は、この「傷害保険」に入っていれば、保障が得られるのではないですか?
「自転車保険」には入られていないということでしたが、もしかしたら「傷害保険」には加入されている可能性はないですかね?
A: 保険の名前だけで判断をしている場合もありますからね。
そもそも「自転車保険」という保険は存在しないわけですし…もう一度、「傷害保険」に加入していないか、確認していただくといいかもしれませんね。
Q: ぜひぜひ、お母様に聞いてみてください。
さて、江さん、それでもやはり、「傷害保険」にも入っていなかった…としたら、いまさらではありますが、相手側に損害賠償請求はできるのでしょうか?
A: それは可能です。
相手がわかっていますからね。
相手側が保険のあるなしに関わらず、加害者に賠償請求ができます。
がしかし、今回のメールを見る限りでは、事故が起こった際に、警察に通報していないような気がするのですが…どうなんでしょう?
損害賠償請求に必要な書類として「交通事故証明書」を提出しなければなりません。
Q: 「交通事故証明書」ですか?
A: はい。
これは事故の発生を証明するもので、発生日時・場所・当事者の住所・氏名・事故の内容などが記載されているものです。
損害賠償請求をする場合に必要となる書類のひとつです。
Q: それは事故発生から数日が経っていても交付してもらえるものなのですか?
A: 本来は、事故の大小に関わらず、事故が発生したその場で、警察に届出をするべきなのですが、それをしていなかった場合、後日でも申請をすれば証明書は交付してもらえます。
Q: もうひとつ、確認しておきたいのですが、今回の事故は、相手が小学生です。
保険には、まず入っていないような気もしますね。
A: そうですね。
小学生はまだ未成年なので、この場合は親が賠償責任を負う事になります。
ようは、親が子どもに自転車の運転について十分な注意や指導をしていなかった…いわゆる、親が監督義務を果たしていなかったという判断となる可能性が高いと思います。
Q: 過失のある当事者が未成年の場合は、親が責任を負うことになるのですね。
よくわかりました。
とりあえず、相手もわかっていることですし、事後にはなってしまいますが、今からでも状況を説明して、損害賠償を請求することは可能だということがわかりました。
ただ、相手が顔見知りということもあり、なかなか言い出しにくい…かもしれませんね。
A: そうですね。
あとあと別のトラブルに発展しないともいえませんからね。
このような場合は、やはり、私たち弁護士にご相談ください。
様々な状況を踏まえた上で、ベストな解決方法をアドバイスできると思います。
Q: 現在、山下江法律事務所では、交通事故に関する初回相談を無料としています。
着手金も無料です。
この機会に、相談されてみてはいかがでしょうか?
メールでは伝えきれない情報も、まだまだあるかもしれませんから、ここは是非、面談にて、ゆっくり相談されることをお勧めします。
それではフリーダイヤルをお伝えしておきましょう。
山下江法律事務所フリーダイヤルは0120-7834-09 0120-7834-09
この番組名と同じ「なやみよまるく」と覚えてください。
また、今日の番組の内容は、まちの専門家をさがせるウェブサイト「マイベストプロ」でもご覧いただけます。
今日は「自転車にぶつかって大けが」をしたケースの保障問題について答えていただきました。
江さん、今日はありがとうございました。
■次回のテーマ
「弁護士費用特約ってなんですか」について
2016/7/25 13:30~13:40 FMちゅーピー(76.6MHz)
■交通事故専門サイト「損害賠償額の基準に注意
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