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コラム
公開日: 2016-05-20
再婚して支払う側に家族が増えた場合、養育費はどのように考えればよいでしょうか?
最近は(前からかもしれませんが)離婚後、再婚するケースをよく聞きます。その場合、相手も再婚で、お互い連れ子がいるケース、自分の方は他方配偶者が子供を引き取っているが、再婚相手には連れ子がいる、または再婚後子供が生まれた、などといった場合もあると思います。
再婚して支払う側に家族が増えた場合
離婚の際に、他方配偶者が子供を引き取り、養育費の金額を決めたが、そのあと再婚をして、再婚相手と連れ子を養うことになった、あるいは再婚相手との間に子供が生まれた場合、離婚時決めた養育費についてはどのように考えればいいでしょうか。
普通は離婚時養育費の金額を決めるとき、そのときのお互いの収入をベースに決めていると思いますが、お互い将来再婚するかどうかは抜きにしているのが普通でしょう。
ですから、離婚後、再婚して養育費を支払う側に扶養すべき家族が増えると、再婚相手に「事情の変更」があったということにあたり、扶養すべき家族の人数・再婚相手の収入等に応じて養育費を決めなおすことができる場合があります。
再婚により、再婚相手に収入がない、あるいは収入が少ないため扶養するときは、再婚相手が扶養家族として増えることになります。そのため、婚姻費用(生活費)の負担が新たに生じることになります。再婚相手が無収入のときは、住居費など負担していないことを前提に考え、結局のところ14歳以下の未成年の子供と同じように生活費の指数をみて計算していくことになります。
再婚相手の連れ子については、養子縁組をしていれば、第一次的に養親である者が、自分と同じ生活ができるようにする義務があるため、養育費を決めるにあたり考慮されます。また、養子縁組をしていないが事実上扶養しているときも考慮されることがあります。
さらに、再婚相手との間に新たに子供が生まれれば、養育費を再度決める上で考慮することになります。
一旦離婚のときに決めた養育費の金額を変更する場合、公正証書を作成しているときは、再度公正証書を作り直すことになるのが普通だと思います。調停や審判で定めているのであれば、合意ができれば公正証書に変更もできますが、話し合いが難しい場合ですと、養育費減額の調停や審判によることになってきます。
昨日は朝からなんとなく蒸しっとしていて、空気が変わった感じがしました。本格的に初夏の陽気になってきました。
歳時記をパラパラみると、「ナイター」が夏の季語とあるのでびっくりしました。最近季語とみるようになったのでしょうか。実際、俳人が「ナイター」を詠んだ句も載っていました。たしかにナイターをやっている時期は夏が長いので、季語といわれればそうなのかなぁと思ったりもします。
カープにちなんで(?)、昨日鶴見橋付近でみかけた謎の赤い花が咲いていた樹の写真です。
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